配偶者居住権とは、民法改正により令和2年に新たに創設された配偶者の権利で、亡くなった方の配偶者が自宅にそのまま住み続けられる権利のことです。この権利を活用することによって、相続税の大幅な圧縮ができることが可能です。
ただし、原則として配偶者はその物件を売却できなくなります。
1.配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者が自宅に住み続けることができる権利のことです。
この権利は、残された配偶者の住まいを保護するために、令和2年4月以降の相続から新たに認められたものです。
配偶者居住権は、自宅建物を「所有権」と「居住権」に分けて考えて、残された配偶者がこの「居住権」を取得することで、「所有権」を取得しなくても引き続き住み続けるようにするものです。

2.配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットを説明します
・自宅に住み続けることができる
令和2年以前は、住まいを確保するためには残された配偶者が相続で自宅を取得するか、または自宅を相続した子供などからの借家として扱う必要がありました。しかし、このやり方だと配偶者が自宅以外の生活資金をほとんど取得できなかったり、子供が不動産を勝手に売却してしまうというリスクが存在していました。
配偶者居住権が新たに認められるようになったため、自宅の「居住権」部分だけを配偶者が取得すれば、「所有権」を取得しなくても、住まいを守ることができ、また、相続において生活資金を確保することもできるようになりました。
配偶者居住権を法務局で登記しておけば、勝手に所有権を売却したとしても、買った相手に対しても自宅として住み続ける権利を主張することができます。
・自宅以外の財産も相続できる
相続人が妻と子供1人の場合、妻の相続分は2分の1です。遺産の価値のほとんどが自宅不動産という場合、妻が自宅を相続すると、生活資金のための預金などのを取得することはできませんでした。
しかし、配偶者居住権の創設により自宅不動産を「居住権」と「所有権」に分けて考えることになったので、配偶者が「居住権」部分だけを相続すれば相続分に余りがでるため、現預金などそのほかの財産を取得することができるようになりました。
・代償金を支払うリスクが減る
相続人が自分の相続分を超える財産を取得した場合、その超えた部分を他の相続人に対して補てんする必要があります。これを「代償金」といいます。
例えば、相続人が妻と子供1人の場合で、相続財産が自宅3000万円だけだったとします。妻が自宅を相続した場合、相続分の2分の1である1500万円を超える部分については、本来的には子供に相続する権利があった部分になりますので、妻は自分の財産から1500万円をねん出する必要がありました。
しかし、配偶者居住権の創設により、妻は「居住権」部分のみを取得することにより、子供が「所有権」部分を取得し、代償金の問題を解消することができるようになりました。
・相続税を節税できる
配偶者居住権は、残された配偶者が相続する時点では財産として相続税計算上も価値がつきますが、残された配偶者が亡くなるときには、その価値が消滅することになり相続税の課税対象にはなりません。
例えば、相続財産が自宅1億円だけで、「居住権」5000万円を妻が、「所有権」5000万円を子供が相続したとします。次に妻が亡くなった場合、相続財産は「居住権」5000万円ではなく、ゼロ(何もない)ということになります。
結果として、「居住権」部分の5000万円について相続税がかからず、無税で子供に移るような形になります。
自宅の価値にもよりますが、税負担を考えれば、配偶者居住権の設定は、鉄則ともいえると思います。
3.配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権のデメリットですが、
・配偶者が自宅を売ったり、自由にリフォームできない
配偶者居住権は、あくまでも自宅に住む権利であるため、「所有権」のように他人に売却することはできません。また、リフォームするにも所有者の許可が必要ということになります。
老人ホームに入居するため、自宅を売るなどケースが想定される場合には、配偶者居住権の設定をよく考えた方がいいと思います。
・内縁の妻は対象外
現在、結婚のあり方も多様化して、法的に婚姻関係を結ばず、事実婚を選択される方も少なくないようです。ただし、配偶者居住権は法的な婚姻関係を前提に認められる権利とされているため、内縁の妻や夫については、対象外ということになります。
・引っ越したり自宅を売ったりすると多額の税金がかかる
配偶者居住権は、相続税の節税につながる一方で、残された配偶者の生前に処分すると、想定外の税金が発生することになります。例えば、「居住権」部分が3000万円とされた配偶者居住権につき、間もなく老人ホームの入居に伴い売却を行った場合、3000万円について贈与税が課税されることになってしまいます。
配偶者居住権には、大きなメリットがありますが、使い方を間違えると多額の損失を被ることもあります。しっかりと専門家と相談して実行してください。
4.配偶者居住権の設定登記の状況
令和2年4月に創設された配偶者居住権ですが、令和2年129件、令和3年880件、令和4年911件と増加傾向で推移していますが、実際に登記されている件数としては極めて少ないと思います。おそらく、配偶者居住権は、相続登記義務化の対象でなく、登記するかどうかは任意ですので、登記されていない配偶者居住権がほとんどを占めていると推測されます。

