相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月となっております。
この期限内に申告をしないと、ペナルティが発生したり、本来よりも高い相続税を支払う必要が生じたりします。


1.申告期限は?

相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10ケ月以内です。
亡くなったことを知った日とは、行方不明になっている場合などの例外的なケースを除き亡くなられた日となります。

例えば、令和6年5月1日に亡くなられた場合、その申告期限は令和6年3月1日となります。

2.申告期限に間に合わない場合

申告期限に間に合わない場合でも申告期限後に提出することも可能です。

3.申告期限を経過した後に提出する場合のデメリット

(1)ペナルティが発生する

相続税の申告書を申告期限後に提出した場合には、本来の相続税に追加して、 無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。

(2)特例措置が受けられなくなる

小規模宅地等の特例などの特例措置が受けられません。

4.申告期限までに時間がない場合

ご自宅などを相続される際には、上記の小規模宅地等の措置の適用がないと相続税の納税額がとても大きくなってしまいます。そのため、一旦は仮でも期限内に申告をし、後に修正した申告書を再提出するとよいでしょう。

5.まとめ

まずは、申告は必要なのか、相続税は発生するのか、この2点を早めに把握することをお勧めします。