今回は贈与税の特別な計算方法である相続税精算課税制度と2024年における改正内容についてご説明します。
1. 相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ生前贈与する際に利用できる制度になります。利用できる制度になりますので、利用するかどうかは受贈者(財産をもらう人)が贈与者(財産をあげる人)ごとに決めることになります。この制度を利用しない場合には、贈与税は原則的な計算方法である暦年課税制度で計算をすることになります。
この相続時精算課税制度の最大の特徴は、2500万円まで贈与税が無税で贈与ができる点です。(※2500万円を超えた場合には、超えた額に対し一律20%の贈与税が課税されます。)
2. 利用できる人はどんな人?
相続時精算課税制度を利用できる人は、
贈与者・・・60歳以上の父母または祖父母
受贈者・・・18歳以上の子または孫
※年齢は、贈与年1月1日においてその年齢に達していること。
受贈者は贈与者がごとに相続時精算課税制度を利用するか決めることが可能です。例えば、孫が祖父母から贈与を受ける場合、祖父からの贈与は相続時精算課税制度、祖母からの贈与は暦年課税制度を選択するというように、それぞれ異なる課税方式で贈与を受けることが可能です。
※ただし、相続時精算課税制度を一度選択したら取り消すことはできません。
3. 贈与税の計算方法は?
{(1年間に受けた贈与の額-基礎控除110万円)- 2500万円}×20%
※基礎控除110万円は、2024年1月以降からの贈与で適用になります。受贈者(贈与を受ける人)ごとに年間110万円枠があります。
※特別控除の2500万円は、贈与者ごとに枠があります。祖父母両方から贈与を受け、祖父母とも相続時精算課税制度を選択した場合、祖父からの贈与で2500万円まで、祖母からの贈与でさらに2500万円まで特別控除の枠があります。
4. 特別控除枠2500万円について
累積で2500万円まで贈与税は非課税になります。何回贈与を行っても構いません。累積で2500万円に達するまで贈与税はかかりません。
5. この制度を利用するためには?また、贈与税の申告は?
この制度を利用する場合には、「相続時精算課税選択届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。この書類は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署へ提出します。
贈与税の申告書は、基礎控除110万円を超える場合には、贈与税がゼロであっても提出をします。
6. 相続税の計算はどうなるの?
相続時精算課税制度は、「精算」という言葉のとおり贈与者の相続時に、(相続時精算課税制度で贈与した贈与財産の累計金額+相続財産)で相続税が計算されます。
※精算する贈与財産の価額は、贈与時点の価額になります。
※算出された相続税からすでに支払っている贈与税を差し引いた金額を相続税として納めます。算出された相続税<贈与税の場合には、差額が還付されることになります。
7. 相続時精算課税制度を選択した際のメリット
・収益物件の贈与
収益物件を贈与することにより、贈与後に生まれる財産(家賃など)は、受贈者の財産となります。贈与者の相続財産の増加を抑えることができます。また、2500万円までは贈与税はかかりませんので、贈与税の負担も抑えることができます。
・値上がりが確実に見込まれる財産の贈与
相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続税の計算の際に、贈与時点の価額で計算をされることになります。そのため値上がりが見込まれる財産を値上前に贈与することで、将来の相続財産の価額を抑えることができます。
値下がりしてしまった場合には、相続時点の価額より高い価額で相続税が計算されますので注意をしてください。
・基礎控除110万円までは贈与税・相続税ともに非課税
相続時精算課税で贈与した財産は、基礎控除の年間110万円までは、贈与税も相続税もかかりません。一方暦年課税贈与制度では、贈与から3年以内(今後は7年に延長)は相続財産に含まれてしまいます。
・超過累進税率ではなく一律20%のため高額な贈与にむいている
暦年課税制度では、超過累進税率といって贈与財産額に比例して贈与税の負担率が高く(最高税率55%)なります。相続時精算課税制度では、贈与財産額に関係なく一律20%になります。そのため、高額な財産贈与では、暦年課税より相続時精算課税制度の方が贈与税額は低くなります。
8. 相続時精算課税制度を選択する際に注意するポイント
・小規模宅地等の特例は利用できない
相続時精算課税制度を利用して贈与をした宅地については、相続時に小規模宅地等の特例は適用することができません。そのため小規模宅地等に該当する土地を贈与する際には注意をしてください。
・不動産の贈与の場合には、相続より移転コストがかかる
不動産の名義が変更になる場合には、名義変更のための登記が必要になります。
その際に、登録免許税と不動産取得税という税金が発生します。
登録免許税は、贈与の場合には不動産評価額の2%に対して、相続の場合には0.4%になります。また、不動産取得税は、相続登記では発生しませんが、贈与の際には発生します。
9. まとめ
今回の税制改正により相続時精算課税制度の使い勝手がとてもよくなりました。対象となる方は、是非相続時精算課税を利用した贈与をご検討ください。

