1. 申告書の提出期限について

相続税申告書は、亡くなったことを知った日の翌日から10ケ月以内に税務署へ提出する必要があります。提出先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署になります。
財産を取得した方の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。

2. 相続税額が発生する場合

遺産を相続し、相続税を計算したところ相続税額が発生した方は、相続税の申告書の提出が必要になります。

3. 相続税額が0円の場合

遺産を相続したからといって、必ず相続税の申告が必要なわけではありません。
前回の基礎編➀でお伝えしたとおり、一定の金額(基礎控除額のことです)までは相続税はかかりません。
また、一定額を超えてしまった場合でも、相続税には評価額をディスカウオントできる特例や税額控除の制度がありますので、これらを適用し相続税が0円になるケースもあります。特例や税額控除の制度とは、1億6千万円の遺産まで相続税がかからない配偶者控除や土地の評価額が最大80%引きになる小規模宅宅地等の特例などがあります。武蔵野市や三鷹市にご自宅をお持ちの方は、これらの適用を利用して相続税額が0円になる方が多いです。

相続税額が0円の場合の申告書の提出の有無ですが、

相続税の特例や税額控除を適用せずに相続税額が0円の場合 → 相続税の申告は不要

相続税の特例や税額控除を適用して相続税額が0円の場合  → 相続税の申告が原則必要

となっております。
相続税額が0円になったとして、相続税申告書の提出が必要な場合がありますので、提出しないと特例が受けられず予想外に相続税が発生することもありますのでご注意ください。