令和5年に贈与を受けたかたは、令和6年2月1日から令和6年3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。また、令和6年3月15日までに贈与税の支払も必要です(※贈与税ゼロの場合でも申告は行うケースがあります)。

1.だれが申告・納税するの?

贈与税の申告は、財産をもらった人が申告及び納税をします。
財産をあげた方は、手続き不要です。

2.贈与税の申告の対象者は?

110万円を超える贈与を受けた場合

1年間で贈与を受けた財産の合計額が110万円までは贈与税はかかりません。
この110万円はもらう人ごとの枠になります。

たとえば、孫がおじいちゃんとおばあちゃんからそれぞれ110万円をずつ贈与された場合には、110万円×2人分=220万円が贈与財産の合計額になります。1年間に110万円まで贈与税はかかりませんから、 220万円-110万円=110万円は贈与税がかかることになり申告が必要となります。

贈与税が非課税となる特例を利用して贈与を受けた場合

贈与税がゼロであっても贈与税の申告は必要なケースが4つございます。

(1) 住宅取得等資金の贈与

(2) 夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

(3) 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与

(4) 祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

上記の(1),(2)の贈与については、贈与税の申告が必要になります。贈与税がゼロだとしても申告書を作成して提出する必要があります。

上記の(3),(4)の贈与については、金融機関と契約を結び基本的には金融機関を通じて手続きを行うものになります。

相続時精算課税制度を利用する場合

一定の要件のもと、贈与の合計額が2500万円に達するまでは贈与税がかからない制度があります。それが「相続時精算課税制度」です。この制度の場合は、贈与税がかからなくても贈与税の申告を行う必要があります。

3.贈与税の申告をしないとどうなるの?

贈与税を申告する必要があるのに申告しなった場合には、本来支払う贈与税の金額に加えて罰金がかかってしまいます。無申告加算税(5%~20%)、過小申告加算税(10%~15%)、重加算税(無申告加算税に代えて40%、過小申告加算税に加えて35%)などが適用されます。さらに、期限内に税金が納付できていない場合には、延滞期間に応じた利息(延滞税)がかかります。

4.贈与税の申告に時効はあるの?

贈与税には時効があります。時効は原則6年、贈与を隠すなどの場合は7年になります。

また、名義預金などはそもそも贈与ではないと判断されて、相続の際に相続税の対象とされる場合もあります。そのため、贈与の契約書を作成しておく、現金の贈与の際は振込にするなどの対策が必要です。

贈与税の申告は、ご自身で行える場合もあります。
不動産などの財産評価が難しい場合や非課税の特例を利用した場合などは、税理士に依頼したほうがよいかと思います。当事務所でも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。