相続財産が基礎控除額を超える場合には、原則として相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の計算をして申告書を提出しなければなりません。相続税の支払期限も同じで相続が発生して10ヶ月以内となっております。今回は、相続税の支払い方法とその注意点を説明します。

1. 相続税の支払期限について

相続税の申告書の提出期限は、相続発生から10ヶ月以内となっています。
そして、この申告書の提出期限は相続税の支払期限ともなっております。
つまり、相続税の支払も相続発生から10ケ月以内に行なわなければなりません。

2. 相続税の納税について

相続税は、現金での一括支払いが原則です。
そのため、10ヶ月間の期限内に相続税の計算や申告書の作成を進める中で、納税資金が確保できるかを早めに確認しておく必要があります。
特に、現預金は相続せずに不動産だけを相続した方や、高価な不動産を相続した方は注意が必要です。相続はしたけれど、納税資金が足りないとなってしまわないように注意が必要です。

3. 納税のために土地を売却したい方の注意点

相続税の支払のために不動産の売却を考えている場合に、その土地が小規模宅地等の適用を受ける場合には注意が必要です。
相続した方が配偶者の場合は、いつ売却しても小規模宅地等に該当しますので問題ありません。ただ、配偶者以外の方が相続する場合には、小規模宅地等を適用するためには所有要件というものがあり、相続税の申告期限まで相続した土地を保有していなければなりません。つまり相続税の申告期限より前に売却をしてしまうと、小規模宅地等の特例が適用できなくなってしまいます。そのため、小規模宅地等の土地を売却する際には、少し待ってから要件に該当する形で売却ができるようにしましょう。

4. 相続税の支払方法について

相続税の支払方法には4つの方法があります。
なお、今回ご説明する支払方法以外に、利息を支払払いながら数年かけて支払う「延納」、不動産や株式などの資産で支払う「物納」という支払方法がありますが、こちらは後日ご説明します。

(1) 金融機関での支払い

一般的に多くの方が利用している支払方法になります。
銀行の待ち時間が長いのがデメリットですが、現金を持ち歩く必要もなく安全で、支払のための手数料もかからない方法になります。

(2) クレジットカードでの納付

「国税クレジットカードお支払いサイト」というところにアクセスをして支払をすることが可能です。銀行などに出向く必要がなく、ご自宅で納税が完了します。また、お支払は、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中からお選びいただくことができます。納税額は1000万円未満の方が対象となります。

クレジット会社のポイントやマイルが加算されることになりますが、決済手数料がかかることがデメリットです。事前に、国税クレジットカードお支払いサイトで決済手数料を確認することは可能です。

(3) 税務署の窓口で納付する

税務署の窓口で納付することも可能です。手数料はかかりません。
ただこの場合には、現金を税務署まで持ち運ぶ必要ありますので、高額な場合には注意をしましょう。

(4) コンビニストアで納付する

納税が30万円以下の方が対象となります。自宅で国税庁HPからQRコードを作成し、コンビニでQRコードを機械で読み取らせて納付書を作成し、コンビニ窓口で納付をする方法になります。手数料は不要になります。

(5) 連帯納付の義務について

相続税には連帯納付の義務というものがあります。
一緒に相続した人のうち相続税を払わなかった人がいた場合には、未納となっている相続税を他の相続人が代わりに納付しなければなりません。
そのため、相続人全員が相続税を問題なく支払できるような遺産分割にしていく必要があります。