今回は贈与税基本と原則的な計算方法である暦年課税制度についてご説明します。
1. 贈与を受けたら贈与税が発生します
個人間で何かしらの財産の贈与がされた場合、その財産の贈与額によって贈与税という税金が発生します。
贈与税を支払う人・・・財産の贈与を受けた人、つまり財産をもらった人が贈与税を支払います。
申告・納税期限・・・その贈与を受けた年の翌年の2月1日かから3月15日まで
(注意点!)
財産を贈与する際には、贈与を受ける人が、手元に贈与税を支払える分の現預金があるか確認をしてください。現金の贈与を受けた方は、その贈与を受けた現金から贈与税を支払えばよいので問題はありません。
一方で、不動産や株式など現金以外の資産を贈与する場合には、注意しましょう。もし贈与を受ける方が贈与税分の現預金を保有していない場合には、現預金を合わせて贈与するなどの方法をとり贈与税対策をしっかり行いましょう。
2. 贈与税の課税方法は2通り
上記1.で贈与税がかかるという話をしましたが、贈与税の課税方法には2通りあります。
1つ目が暦年課税制度で、2つ目が相続時精算課税制度というものになります。
メリット・デメリットを考えた上で、どちらかを選択していただくことになります。今回は、暦年課税制度について詳しく説明をしたいと思います。
3. 暦年課税制度について
(1) 暦年課税制度とは
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式になります。
贈与を受ける人は、1年間で110万円の基礎控除というものがあります。110万円以下であれば贈与税は発生しませんし、税務署への申告も不要となります。
(ただし、贈与をしたことが後から証明できるように贈与契約書は作成をしておきましょう。)
また暦年課税には、特例贈与と一般贈与というものがあります。どちらに該当するかによって、贈与税の税率が異なります。
(特例贈与)
財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の子や孫が父母や祖父母から贈与を受けた場合
(一般贈与)
特例贈与に該当しない贈与
(2) 贈与税の税率について
(特例贈与)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
(一般贈与)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
4. 具体例
(1) 1月1日現在において18歳の孫に祖父が現金600万円を贈与した場合
祖父から18歳以上の孫への贈与であるため「特例贈与」に該当します
贈与税の計算:(600万円-110万円)×20%-30万円=68万円
(2) 1月1日現在において17歳の孫に祖父が現金600万円を贈与した場合
孫は18歳未満であるため「一般贈与」に該当します
贈与税の計算式:(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円
上記のケースの場合には、孫が1月1日現在において18歳かどうかで、贈与税に82万円-68万円=14万円の差がでてきます。
暦年課税贈与をする際には、特例贈与に該当するのか一般贈与に該当するかで贈与税の税率は異なりますのでご注意ください。
5. 暦年課税制度も持ち戻し
贈与をしたら、その財産は相続税の計算には関係ないよねというと、そうではないんです。贈与者の死亡日以前の一定期間に贈与した財産は、相続税の計算の際に、持ち戻すこととなっています(基礎控除の110万円部分も持ち戻しの対象となります)。
持ち戻すとは、贈与はなかったものとして相続財産として相続税の計算に含めるということです。ただし、このままでは相続税と贈与税のどちらも支払うことになりますので、支払った贈与税は、算出された相続税額から差し引くこととなります。
また、相続で財産を取得しなかった人は、持ち戻す必要はありません。例えば、お孫さんに贈与し相続の際には財産を取得しないケースでは、お孫さんへの贈与分は持ち戻す必要はありません。
6. 持ち戻しの期間について
持ち戻す期間ですが、2023年12月31日までは相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、税法が改正されて、2024年1月1日以後に贈与する財産については、相続開始前7年以内の贈与財産が持ち戻しの対象となります。
ただし2024年1月1日以降の贈与については、持ち戻す財産の合計額から100万円を控除した残額を持ち戻すことになります。
7. 贈与と相続・・税金はどちらがお得?
税金の負担という観点で贈与と相続どちらお得かと考えた場合(贈与により持ち戻す財産がない前提)
(1) 相続税がかからない方・・・相続の方が得となります。
なぜなら、贈与税率は相続税率より税率が高いからです。贈与時に贈与税が発生した場合には、贈与税負担分を損することになります。同じ財産でも相続を選択すれば、税金の負担はゼロになるためです。
例1) 相続人1人(息子)、相続財産が3000万円
イ、贈与で息子に500万円を贈与、残り2500万円は息子に相続した場合
贈与税 (500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
相続税 (2500万円-3600万円)=0円
ロ、贈与はせずに、息子に全財産を相続した場合
贈与税 0円
相続税 (3000万円-3600万円)=0円
贈与税と相続税合わせた金額をみてみと、イの贈与をしたほうが48.5万円税 金を多く払うことになります。
(2) 相続税がかかる方・・・このケースでは少しずつ贈与をしていった方が得になるケースが多いです。
なぜなら相続税・贈与税とも税率は超過累進税率といって財産額が多くなればなるほど税率が高くなります。そのため、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低くなる場合があるからです。
例2) 相続人1人(息子)、相続財産が1億円
イ、贈与で1年間200万円を5年にわたって息子に贈与し、残り9000万円を息子に相続した場合
贈与税 (200万円-110万円)×10%=9万円 9万円×5年=45万円
相続税 (9000万円-3600万円)×30%-700万円=920万円
税金の合計額=45万円+920万円=965万円
ロ、贈与はせずに、息子に全財産を相続した場合
相続税 (1億円-3600万円)×30%-700万円=1220万円
税金の合計額=1220万円
贈与税と相続税合わせた金額をみてみと、イの贈与をしたほうが、1220万円-965万円=255万円税金負担が少なくなります。

