被相続人が借金を抱えている場合、何もしないでいると相続人がその借金を引き継ぐことになります。
裁判所において「相続放棄」の手続きをすることで、その借金を回避することができますが、原則として3ヶ月以内に行う必要があります。
野林法務会計事務所では、相続人の方が安心して生活できるよう「相続放棄」の手続きをサポートします。
相続放棄サポートの料金とサービス内容
■ 基本プラン
| 項目 | 料金(消費税込み) |
|---|---|
| 相続放棄 | 55,000円 |
※1 相続放棄される相続人数が2名以上の場合などは加算料金があります。
■ 基本プランのサービス内容
| サービス内容 | 基本プラン |
|---|---|
| ➀ 相続放棄申述書の作成 家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。 | 〇 |
| ➁ 相続放棄のアドバイス 相続放棄のほか、様々な選択肢をもとにアドバイスします。 | 〇 |
| ➂ 申述書の家庭裁判所への提出 被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。 | 〇 |
| ➃ 面談方法 | 来所・WEB・電話 |
■ 加算料金
| 加算項目 | 料金(消費税込み) |
|---|---|
| 相続放棄される方が2人以上の場合 | 2人目以降、1人につき33,000円加算 |
| 相続発生より3ケ月超経過している場合 | 別途見積 |
| 戸籍・住民票の取得 | 1件あたり2,200円 |
| 法定相続情報一覧図の作成・申出 | 33,000円 |
※1 申述書に貼付する印紙代(1人につき800円)戸籍取得手数料などの法定費用、郵便代金は別途ご請求させていただきます。



