被相続人が借金を抱えている場合、何もしないでいると相続人がその借金を引き継ぐことになります。
裁判所において「相続放棄」の手続きをすることで、その借金を回避することができますが、原則として3ヶ月以内に行う必要があります。

野林法務会計事務所では、相続人の方が安心して生活できるよう「相続放棄」の手続きをサポートします。

相続放棄サポートの料金とサービス内容

■ 基本プラン

項目料金(消費税込み)
相続放棄55,000

※1 相続放棄される相続人数が2名以上の場合などは加算料金があります。


■ 基本プランのサービス内容

サービス内容基本プラン
➀ 相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
➁ 相続放棄のアドバイス
相続放棄のほか、様々な選択肢をもとにアドバイスします。
➂ 申述書の家庭裁判所への提出
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
➃ 面談方法来所・WEB・電話

■ 加算料金

加算項目料金(消費税込み)
相続放棄される方が2人以上の場合2人目以降、1人につき33,000円加算
相続発生より3ケ月超経過している場合別途見積
戸籍・住民票の取得1件あたり2,200
法定相続情報一覧図の作成・申出33,000

※1 申述書に貼付する印紙代(1人につき800円)戸籍取得手数料などの法定費用、郵便代金は別途ご請求させていただきます。



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