後継者が複数人いる場合、会社経営をめぐって争いにトラブルに発展するケースがあります。
会社や事業がひとつであっても、後継者の役割分担が明確で、会社経営においてそれぞれが経営者として有効に機能している場合は問題ありません。

会社に複数事業が存在する場合、新規事業を立ち上げた場合、後継者間でコミュニケーションが円滑でない場合には、会社を分けて、それぞれが別の道を歩んでいくことが適切と考えられる事もあります。
また、グループ内で組織を再編成することによって、株価引き下げを実現し、大幅な相続税の節減になることもあります。

野林法務会計事務所では、グループ会社の経営資源を精査して、将来の相続対策にも寄与する最適な組織形態を提案することによって、グループの再編をサポートします。

会社合併の料金とサービス内容

■ 基本プラン

分割の種類料金(消費税込み)
吸収分割440,000円~
新設分割550,000円~

※1 吸収分割は、すでに存在する会社に一部の事業を承継させます。

※2 新設分割は、新しい会社を設立して一部の事業を承継させます。

※3 官報公告掲載料、登録免許税は、別途ご負担ください。

※4 分割比率検討に必要な株価算定業務、会社分割に伴う不動産の所有権移転登記は、別途お見積りとなります。


■ 会社分割の主な流れとのサービス内容

内容基本プラン
➀ 分割の計画立案・スケジュール作成
会社分割の基本的事項である、時期、分割の種類、許認可の扱い、法的手続きなどを決定します。
➁ 分割契約の締結、分割計画書の作成
吸収分割の場合、会社間で分割契約を締結します。新設分割の場合、分割計画書を作成します。
➂ 債権者・株主への通知
全ての債権者・株主に通知します。
➃ 官報への公告掲載
官報に分割する旨の公告を掲載します。

➄ 事前開示書類等の備置き開始
会社に法定書類を備え置きます。

➅ 株主総会開催・議事録作成
分割を承認するための株主総会を開催し、議事録を作成します。
➆ 分割の登記申請
法務局に分割の登記申請書を提出します。
➇ 事後開示書類の備置き開始
会社に法定の書類を備え置きます。
➈ 面談方法来所・WEB・電話・会社への訪問

※1 直前期の決算公告を実施していない場合には、分割公告と同時又は先立って決算公告を行う必要があります。



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