親族内で複数のグループ会社を保有されているケースがよくあります。
長期間同じ形態でグループが形成されていると、組織が固定化して株式や債権債務、不動産の所有などの財産が非効率的になりがちです。
また、グループ内で組織を統合することによって、株価引き下げを実現し、大幅な相続税の節減につながることもあります。
野林法務会計事務所では、グループ会社の経営資源を精査して、将来の相続対策にも寄与する最適な組織形態を提案することによって、グループの再編をサポートします。
会社合併の料金とサービス内容
■ 基本プラン
| 合併の種類 | 料金(消費税込み) |
|---|---|
| 吸収合併 | 330,000円~ |
| 新設会社 | 440,000円~ |
※1 吸収合併は、一方の会社が解散しもう一方の会社が存続することになります。
※2 新設が合併は、両方の会社が解散し新しい会社が設立されます。
※3 官報公告掲載料、登録免許税は、別途ご負担ください。
※4 合併比率検討に必要な株価算定業務、合併に伴う不動産の所有権移転登記は、別途お見積りとなります。
■ 会社合併の主な流れとのサービス内容
| 内容 | 基本プラン |
|---|---|
| ➀ 合併の計画立案・スケジュール作成 合併の基本的事項である、時期、合併の種類、許認可の扱い、法的手続きなどを決定します。 | 〇 |
| ➁ 合併契約の締結 会社間で合併契約を締結します。 | 〇 |
| ➂ 債権者・株主への通知 全ての債権者・株主に通知します。 | 〇 |
| ➃ 官報への公告掲載 官報に合併する旨の公告を掲載します。 | 〇 |
| ➄ 事前開示書類等の備置き開始 会社に法定書類を備え置きます。 | – |
| ➅ 株主総会開催・議事録作成 合併を承認するための株主総会を開催し、議事録を作成します。 | 〇 |
| ➆ 合併の登記申請 法務局に合併の登記申請書を提出します。 | 〇 |
| ➇ 事後開示書類の備置き開始 会社に法定の書類を備え置きます。 | – |
| ➈ 面談方法 | 来所・WEB・電話・会社への訪問 |
※1 直前期の決算公告を実施していない場合には、合併公告と同時又は先立って決算公告を行う必要があります。



