中小企業の事業承継を円滑にするために平成21年の税制改正で「事業承継税制」が創設されました。
自社株式を先代経営者から承継する際の相続税や贈与税が最大で100%免除されるという、大変魅力的な制度です。

ただ、実際のところこの制度が適用された件数は極めて少ないです。理由は、この制度を適用するための要件が極めて厳しく、要件を一つでも満たさなくなると、支払が猶予されていた相続税や贈与税を一括で支払わなくてはならなくなるからです。

「事業承継税制」は、年を追うごとに改正され、徐々に使い勝手がいいもの変わってきています。野林法務会計事務所では、「事業承継税制」の適用がお客様にとって適切かどうか入念に検討を行い、最適な事業承継を実現できるよう全力でサポートいたします。

事業承継税制サポートの料金とサービス内容

■ 基本プラン

業務料金(消費税込み)
事業承継税制サポート550,000円~

※1 詳細はお見積りにてご提示させていただきます。




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