有効な相続対策の一つに個人事業や不動産の法人成りという手法があります。
個人の財産や事業を法人に持たせることで、所得分散、遺産分割対策、評価引き下げなどの効果が期待できます。

野林法務会計事務所では、税理士と司法書士という2つの資格を活用し、お客様にとって効果的な会社設立をサポートします。

会社設立料金とサービス内容

■ 基本プラン

会社の種類料金(消費税込み)
合同会社88,000
株式会社110,000
SPC
(有限責任事業組合、特定目的会社ほか)
別途お見積り

※1 公証役場の定款認証手数料、印紙税、登録免許税などの法定費用は上記料金に含まれません。


■ 会社設立の流れとのサービス内容

内容基本プラン
➀ 定款の作成
会社の名称、株主、役員、事業年度などの基本事項を決定します。
➁ 定款への署名
作成した定款に署名を行います(電子署名することで印紙税が無料になります)。
➁ 定款の認証
公証役場で作成した定款を認証してもらいます。

合同会社ではこの手続きは不要です。
➃ 設立登記書類の作成
法務局に提出する設立登記申請書類を作成します。
➄ 印鑑カードの受領
法務局から発行される印鑑カードを代理人として受け取ります。
➅ 登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書のお渡し
法務局から登記簿謄本、印鑑証明書を入手し、印鑑カードと一緒にお渡しします。
➆ 税務署等への届出
税務署、都道府県、市町村に税務上の届出、申請(設立届、青色承認申請、給与支払届、源泉税の納期の特例申請)を提出します。
➇ 面談方法来所・WEB・電話

■ 加算料金

加算項目料金(消費税込み)
資本金が2000万円以上の場合1千万円ごとに22,000
株主が5名以上の場合1人あたり11,000

※1 公証役場の認証手数料(資本金~100万円未満の場合3万円、~300万円未満の場合4万円、300万円以上の場合は5万円)は別途ご負担ください。

※2 設立登記申請にかかる登録免許税(資本金の額の0.7%で、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)についても別途ご負担ください。



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