今回は基礎編の5回目として、相続放棄について説明します。
相続放棄をすると被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになりますが、手続きを誤ると後々問題が発生する場合もありますので、慎重に行う必要があります。
1. 相続放棄とは
相続により引き継ぐ財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれています。プラスの財産だけを引き継ぐということができません。相続が発生してから、特に手続きをしなければ、プラスとマイナスの財産のどちらも自動的に引き継ぎことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や他人の借金の連帯保証人になっている場合など、「相続放棄」という手続きをとることにより、亡くなった方の財産を一切引き継がないことが可能になります。
2. 相続放棄の手続き
(1)いつまでに
相続放棄をするためには、相続があったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所へ申述をしなくてはなりません。3ケ月を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄はできなくなります。手続きできる期間が期間が短いですので、亡くなられた方の財産内容を早めに把握し、相続放棄をするか否かの判断をしましょう。
(2)どこに
相続放棄の手続きは家庭裁判所に相続放棄の申述書と戸籍などの添付書類を提出します。
提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
(3)相続放棄ができないケース
相続放棄の前に、相続財産を売却または消費をしてしまうと相続放棄ができなくなります。そのため、相続放棄の前に、不動産の売却や亡くなった方の預貯金の解約をしないようにしましょう。また、亡くなった方の預貯金で債務の支払いなどもしないようにしましょう。相続放棄をお考え方は、亡くなった方の財産には手をつけないようにしてください。
後述する入院給付金の受領、医療費の支払、株式の議決権行使、自動車の下取りなど、相続放棄できなくなる事例は数多くありますので、財産に手を付けないことは非常に重要なポイントです。
3. 生命保険について
相続放棄をした場合でも、死亡保険金の受取人に指定されている方は、死亡保険金は受け取ることが可能です。
ただし、同じ保険金でも入院給付金等の場合には、相続放棄できないケースに該当することもありますので、もし自信がない場合には、保険金請求は保留して専門家に相談するようにしてください。
4. 他の相続人への相談は必要なのか。トラブルを避けるためにも話し合いを!
相続人が複数いる場合でも、お一人だけ相続放棄をすることは可能です。また他の相続人へ許可を取る法的な必要はありません。相続放棄をした方を除いて相続手続きを進めることになります。
相続順位が同位の人全員が相続放棄をした場合には、次の順位の相続人に相続順位が移ります。基本的に、第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟になります。仮に、第一順位の子供全員が相続放棄をした場合には、相続人は第二順位の親になります。親が死亡または相続放棄をした場合には、第三順位の兄弟が相続人となります。>/p>
ここで注意が必要です。相続放棄をした場合、次の順位の相続人へ自動的に連絡がいくわけではないです。そのため、知らない間に借金を背負わせてしまうケースがあります。そのため、トラブルをさけるためにも、相続放棄をする際には、他の相続人や次の順位の相続人には早めにその意思を伝えておきましょう。
5. 相続放棄しても相続税申告が必要な場合もある
相続放棄をすると法的に相続人ではなくなりますから、放棄した方は基本的に相続税の申告は不要です。
ただし、相続の放棄をしても相続税の申告が必要なケースがあります。
・生命保険金又は死亡退職金をもらった場合
・相続時精算課税により贈与を受けている場合
生命保険金又は死亡退職金は、相続税法上の「みなし相続財産」として相続により取得したものと同様の扱いを受けます。また、相続時精算課税については、生前贈与財産を相続発生により精算することになりますので、相続税の申告が必要になります。

