相続が発生した場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更のため故人の戸籍謄本を市役所などで取得しなければなりません。さらにこの戸籍謄本というのが出生から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。そのため、この収集作業が遺族にとって、とても大変でした。

たとえば、亡くなられた方が東京都武蔵野市生まれ、亡くなられる直前は川崎市にお住まいだった場合。現在の本籍地が川崎市だったとしても、出生時の戸籍は武蔵野市にありますので、武蔵野市役所に戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。

さらに結婚で新たな場所で新たな戸籍を作ったり、転籍といって本籍地を変えることが可能ですので、転勤などで住所が変わるたびに本籍地を変更されていたような方だと、そのすべての市役所に戸籍謄本の請求をしなければなりませんでした。

しかし、2024年(令和6年)3月1日からこの制度が大きく変わります。

1. 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に戸籍謄本を請求することができます。

2. ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の地区町村の窓口にまとめて戸籍謄本の請求できます。

つまり、故人の出生から死亡までの戸籍の謄本を、相続人の最寄りの市役所で一括して請求ができるようになるのです。とても便利になりますね。

ただ、請求にするにあたりいくつかの注意点があります。

・郵送や代理人による請求はできませんので、必ず市区町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があります。

・窓口に行く際は、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。

・配偶者、父母祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)は請求ができます。ただし兄弟姉妹の請求はできません。

今回のご紹介はいかがだったでしょうか?

今まで、戸籍謄本の収集が大変だからと、相続後の不動産の名義変更をされてなかった様な方も、これを機会に名義変更をしてみてはいかがでしょうか?また相続手続き中の方も、3月1日からこの制度は始まりますので利用してみてください