相続税における土地の評価は、国税庁が定めている路線価を原則として使用する必要があります。
路線価は、相続税を計算するための価格であるため通常売買される金額とは大きな差があるケースが少なくありません。
令和5年度の路線価は、新型コロナウイルスの影響が薄まったことにより、全国的に変動率は前年比プラス1.5%と2年連続の上昇となりました。武蔵野三鷹地域も前年から4%程度の上昇です。
三鷹・吉祥寺地区の主要地点における令和5年の土地評価額(路線価50坪ベース)は以下の通りです
評価ルールにはいくつか特例があって、これを採用することによって評価を大きく引き下げられるケースがあります。
そのため、相続税引き下げは相続税についての経験が豊富な税理士に依頼することがおすすめです。
野林法務会計事務所は、初回無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。


