令和2年4月から法律改正によって「配偶者居住権」という新たな権利ができました。「配偶者居住権」の登記は相続登記義務の対象外ですので、登記をするかどうかは任意です。
ただ、配偶者居住権を設定したことを忘れて不動産を売却した場合には贈与税が発生するなど、様々な問題も想定されますので、予防的に登記をしておくことがおすすめです。

・相続人間で遺産分割の内容を明確化したい
・配偶者居住権を設定したことを忘れてしまいそう
・配偶者居住権がらみで贈与税がかかるのが心配だ

などお悩みをおもちのお客様に配偶者居住権設定登記をご依頼いただいております。

野林法務会計事務所のサービス報酬は事前見積りです。
お客様には、サービス報酬への不安なくご利用いただけるよう、初回面談からお見積りまで完全無料です。ご契約いただくまでに費用がかかることは一切ありません。

配偶者居住権の登記料金とサービス内容

■ 基本プラン

課税価格料金(消費税込み)
5,000万円まで11万円
5,000万円を超える場合1千万円毎に1.1万円加算

※1 配偶者居住権の登記は、ご自宅の建物に対して実施します。

※2 課税価格は、当年度分の建物の固定資産税評価額です。


■ 基本プランのサービス内容

サービス内容基本プラン
➀ 登記申請書類の作成
法務局に提出する配偶者居住権設定登記の申請書を作成します。
➁ 登記申請書類の法務局への提出
不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
➂ 登記識別情報・登記完了証の受取
登記完了後に法務局が発行する書類を代理人として受け取ります。
➃ 登記識別情報・登記完了証のお渡し
法務局から入手した書類をお客様にお渡しします。
➄ 面談方法来所・WEB・電話

■ 加算料金

加算項目料金(消費税込み)
固定資産評価証明の取得1件あたり2.2千円
本人確認情報の提供
(登記識別情報が無い場合に必要です。)
18.8万円、2人目以降5.5万円加算

※1 登録免許税(建物の固定資産税評価額の0.2%)や評価証明取得手数料などの法定費用、郵便代金は別途ご請求させていただきます。



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