令和6年4月から法律改正によって3年以内に相続登記を行うことになりました。相続登記を怠った場合、最高で10万円の罰金が科されることになります。

・10年以上相続登記をされていない方
・相続が複数回発生している方
・遠方の不動産を相続した方

などのお客様様から多くのご依頼をいただいております。相続登記を確実に行うことで、安心して生活できるようサポートします。

野林法務会計事務所のサービス報酬は事前見積りです。
お客様には、サービス報酬への不安なくご利用いただけるよう、初回面談からお見積りまで完全無料です。ご契約いただくまでに費用がかかることは一切ありません。

相続登記の料金とサービス内容

■ 基本プラン

課税価格(固定資産税評価額)料金(消費税込み)
5,000万円まで11万円
5,000万円を超える場合1千万円毎に3.3千円加算

※1 相続人数が3名以上、不動産が6筆以上、管轄法務局が2ヶ所以上の場合などは加算料金があります。


■ 基本プランのサービス内容

サービス内容基本プラン
➀ 登記申請書類の作成
法務局に提出する相続登記の申請書を作成します。
➁ 遺産分割協議書の作成
相続人の皆様に押印いただく遺産分割協議書を作成します。
➂ 遺産分割アドバイス
相続税、譲渡所得税なども勘案した適切な遺産分割方法をアドバイスします。
➃ 登記申請書類の法務局への提出
不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
➄ 登記識別情報・登記完了証の受取
登記完了後に法務局が発行する書類を代理人として受け取ります。
➅ 登記識別情報・登記完了証のお渡し
法務局から入手した書類をお客様にお渡しします。
➆ 面談方法来所・WEB・電話

■ 加算料金

加算項目料金(消費税込み)
相続人が3人以上の場合3人目以降、基本料金の10%を加算(最大30%)
管轄法務局が2ヶ所以上の場合2ヶ所以降、1ヶ所2.2万円を加算
不動産が6筆以上の場合6筆以降、1筆あたり1.1千円を加算
戸籍・住民票・固定資産評価証明の取得1件あたり2.2千円
法定相続情報一覧図の作成・申出3.3万円

※1 相続登記に係る登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や戸籍取得手数料などの法定費用、郵便代金は別途ご請求させていただきます。



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