「遺留分」とは、相続のときに相続人に認められる絶対的な権利です。遺言書があっても、生前贈与によって相続財産がない場合でも原則として主張することができます。「遺留分」が請求されると、相続はいわゆる「争」族に発展していくことなります。

1. 遺留分と法定相続分について

相続の際、法定相続分という言葉と遺留分という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

法定相続分とは、民法で定められているもので、法定相続人が遺産を相続する割合を表すものです。これはあくまで目安の割合となっているため、遺言書や遺産分割により法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能できます。相続人の皆さんが納得できるのであれば、法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。

では遺留分とはなんでしょうか?
これは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保障されている最低の遺産取得分のことです。

なぜこれが定められているかというと、遺言書があれば法定相続分に関係なく、遺産を分割することが可能です。
例えば遺言書では、子どもが3人いるのに長男がすべての財産を相続することになっている。または、相続人でない愛人がすべて遺産を相続する遺言内容になっている。これでは相続人に不満がでることも多いでしょう。

被相続人の財産ですので、自らの財産を生前や死後において自由に財産の分割を決めてよいことになっております。ただし、これを無条件に認めると、配偶者や子どもの今後の生活に支障がでる可能性があります。また、被相続人の財産形成の貢献度が配慮されない形での遺産分割が可能となってしまします。
そのため、遺留分というものが定められており、主張をすれば一定の財産が取得できるようになっております。

ただ、相続人は何もせずに遺留分がもらえるわけではありません。また、遺留分を請求するかは相続人各々に任されております。相続人が遺留分侵害額の請求をすることで遺留分まで財産を取得することが可能となります。

2. 遺留分を請求できる人と遺留分の割合

では遺留分の割合はどのようになっているのでしょうか。

基本的には下記の通りに考えていきます。

・法定相続分の1/2

・父母だけが相続人の場合の法定相続人の1/3

・兄弟姉妹には遺留分はなし

3. 遺留分侵害請求について

では遺留分侵害請求の手続き方法についてご説明します。

まずはじめは相続人間での話し合いになります。
ただ、遺留分の請求には時効があります。相続があったこと及び自己の遺留分が侵害されていることを知った時から1年とされています。話し合いがまとまらないまま1年経過してしまうと時効となり折角の権利が消滅してしまう恐れがあります。そのため、遺留分の請求の意志を法的に残すために、話し合いと合わせて「配達証明付付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を相手方に送付」をしておくことがお勧めです。

また、話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所に調停の申し立てることになります。

4. 遺留分侵害額は現金で!

遺留分の請求があり、現金で精算すれば問題ありませんが、不動産などの資産で精算してしまうと譲渡所得税が発生してしまう場合があります。
資産に含み損があれば、譲渡所得税は発生しませんが、代々相続してきた不動産で取得価額が不明な場合などには精算額のほとんどが譲渡益とみなされることで、多額の譲渡所得税の負担が生じる恐れがあります。

遺留分の請求に伴う精算の際には、相続税だけではなく、譲渡所得税にも注意が必要です。