金融機関は、預金者が亡くなったことが分かると、その預金者名義の口座をすべて凍結します。これは、預金は遺産分割の対象となりますので、余計なトラブルをさけ、相続財産を守るために行われます。ただ、実際に亡くなってすぐに口座が凍結されてしますと困ることも多いと思います。そのため金融機関への連絡はタイミングを見て行うことが大事です。

今回は、相続発生した場合の預金の手続きをどのようにしたらよいかについて解説をいたします。


STEP01 預貯金がどの金融機関にどれだけあるかを調べる。

・実店舗のある銀行

故人のキャッシュカードや通帳、郵便物などからどの銀行に口座があるかを調べましょう。
(また金融機関に全店照会といって、銀行の窓口で依頼をすると同じ銀行内の異なる支店の口座についても調査をしてもらうことができ、全ての口座を洗いだすことが可能です。ただこれを行うと、預金者が亡くなったことが金融機関に知られるため口座が凍結されてしまします。全店照会はタイミングをみて行いましょう)

・ネットバンク

最近はネットバンクなどを利用している方も多く、通帳などが見当たらないケースもございます。そのため、メールにネットバンクからの案内がないか、また実店舗のある銀行の通帳からネットバンクとのやり取りがないかを確認をしましょう。
ネットバンクを取引のある方は、生前に遺言書に記載をするか、家族にネットバンクの存在を伝えるかわかるようにしておくとよいでしょう。

STEP02 借入金の返済口座や公共機関の引き落とし口座などについては、引き落とし口座の変更手続きを行う。

金融機関に預金者が亡くなったことを伝えてしますと口座が凍結されてしまいます。そのため金融機関に伝える前に、通帳などから借入金の返済口座や公共機関の引き落とし口座を把握し、事前に引き落とし口座の変更手続きを行いましょう。

STEP03 遺言書がない場合又は遺言書に預貯金の記載がない場合には、相続人全員で分割協議を行い分割協議書の作成をする。(STEP04を先におこなっても問題ありません)

預金口座がわかりましたら、預金の分配について相続人全員で話し合いを行いましょう。遺言書がない場合には、必ず分割協議書を作成しましょう。預金の払い戻しの手続きの際に、遺言書か分割協議書の提出が必要になります。

STEP04 金融機関に相続発生の連絡をする。また必要書類の準備をおこなう。

故人の名義のある金融機関に連絡を行いましょう。銀行の窓口は、必ずしも口座を開設している支店でなくても構いません。また各銀行には相続専用の窓口がございます。来店が難しい場合には、電話もしくはメールで相続発生の連絡をすることも可能です。

金融機関に相続発生の連絡をいれると、払い戻しもしくは名義変更に必要な用紙をもらえます。またそのほか下記の書類が必要になりますので、順次用意をしましょう。

(一般的に必要となる書類)
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・故人の預金通帳・キャッシュカード・証書
・遺産分割協議書または相続人全員の同意書、遺言書

STEP05 預金の払い戻しまたは名義変更のための用紙と必要書類の提出をおこなう

必要な書類がすべてそろったら、銀行に提出をしましょう。窓口でも郵送でも構いません。
窓口だとその場で書類を確認してもらうことができます。早めに名義変更や払い戻しをしたい方には窓口での提出をおすすめいたします。書類の提出から2週間から1か月程度で手続きは完了します。

補足

・残高証明書・取引履歴の照会は名義変更の前に行いましょう

亡くなった日時点の「残高証明書」を入手してください。残高証明書には、その金融機関にある被相続人の預貯金やローン残高など全てを知ることができます。また相続申告の際も必要となりますので、名義変更の前に入手をしましょう。
また、相続の申告にあたり過去の通帳で履歴を確認することがあります。通帳を紛失しまっている場合には、銀行で取引履歴の照会をすることができます。これを行う場合にも名義変更の前に銀行に照会をしてください。

・死亡後の預金の引き出しについて

銀行に口座を凍結される前までは、死亡後に預金の引き出しは可能です。名義変更までの当面の生活資金や葬儀費用のために引き出す場合はあるかと思います。ただ。預金を引き出してしますと相続放棄ができなくなります。また、使い方によっては相続人間でのトラブルになりますので、使用用途がわかるように記録を残しておくのが良いかと思います。

最後に

弊事務所では、預金の名義変更の代行やご相談を受け付けております。不安がある場合には、是非お気軽にご相談ください。