令和6年4月1日より相続登記が義務化され、3年以内に登記手続きをしないと罰金がかかることになりました。今回は、相続登記義務化のうち、この罰金(過料)がどのようなタイミングで、どのような流れで請求されるのかを紹介します。
1. 相続登記義務化の概要
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務となりました。全国各地にある所有者不明土地の解消を目的とした新たな制度です。
相続や遺言で不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割成立により不動産を取得した人も、遺産分割成立日から3年以内にしなければなりません。
なお、令和6年3月31日以前に相続が開始している場合も義務化の対象です。3年の猶予期間があり令和9年3月31日が期限となりますが、早めに登記申請を実施するのが得策です。
2. 相続登記が遅れた場合の罰金
上述の通り、相続登記は3年以内の申請が義務となりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合には、10万円以下の過料という罰金が請求されることになります。
なお、相続人が多数いて、手続きのための資料収集や相続人の把握に時間がかかるケースなどは、正当な理由ありとして、義務違反とはならないようです。
3. 相続登記で罰金が請求される流れ
不動産登記を管轄する法務局において、義務違反を把握した場合には、まず違反者に対して登記をするように催促します。
そして、違反者がその催促する書面上の期限内に相続登記を申請しない場合、法務局から義務違反者の情報が裁判所に送られます。
裁判所では、法務局から受け取った情報を精査し、本人に過料を請求します。
4. 法務局が義務違反を把握する方法
相続登記から3年経過するとすぐに罰金が請求されるわけではありません。
不動産登記を管轄する法務局では所有者の死亡を把握することができませんので、相続登記の期限が経過したかどうかを基本的に判定できないのです。
そのため、法務局では遺産分割協議書や遺言書記載の不動産の一部について登記申請が行われていない場合などに義務違反を把握して、違反者への催告を行うことになっているようです。
5.まとめ
相続登記義務化で3年以内の登記申請が必要となりました。義務違反をすると最高10万円の罰金です。ただ、相続登記を先送りしておくことは、不動産の権利をきちんと取得できなかったり、資料収集に極めて困難を極めたりなど、この罰金以上の大きな問題を発生させる可能性があります。
将来や次の世代に問題を先送りしないよう、相続登記はすみやかに実施しましょう。

