贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産、または取得資金を贈与する場合に、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで贈与税が非課税となる特例です。つまり、最大で2,110万円までの贈与が非課税になります。今回は、「おしどり贈与」とも呼ばれている、この制度について詳しく解説します。


1. 配偶者控除を適用するための要件

この制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 贈与の対象が、居住用の不動産、またはその購入資金であること
  • 贈与された財産を、受贈者が実際に居住用として使用すること
  • 同一配偶者からのこの特例の適用は一生に一度のみ
  • 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出すること

2. 基礎控除との併用

この配偶者控除は、通常の贈与税の基礎控除110万円と併用することが可能です。たとえば、不動産を贈与する際に2,100万円の価値があるとした場合、2,000万円+110万円の控除により贈与税がゼロになります。

3. 効果的な活用法

① 相続税対策としての活用

配偶者控除を利用して不動産の一部を生前に贈与しておけば、将来の相続財産を減らすことができます。たとえば、相続税の課税対象となる資産が5,000万円ある場合、そのうち2,000万円を配偶者に贈与することで相続財産は3,000万円になります。

配偶者には相続税の配偶者控除(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)がありますが、それを超える財産を相続する場合、生前贈与で財産を移しておくことで全体の税負担を軽減できます。

② 自宅の名義を共有にして安心を確保

多くの家庭では、マイホームの名義が夫単独というケースがあります。夫が亡くなった場合、家の所有権が相続の対象となり、配偶者が住み慣れた家に住み続けることが不安定になることもあります。
配偶者控除を活用して、配偶者に自宅の持ち分を贈与しておけば、将来の相続時に家の共有持分があるため、居住の安定が確保されます。

③ 不動産価格の低い時期を狙う

贈与税を計算する際の不動産の評価額は路線価(土地)や固定資産税評価額(建物)によって算出されます。価格が低く評価されている時期に贈与を行うことで、控除額内に収まりやすくなり、贈与税の負担を回避しやすくなります。

④ 土地と建物で分けて贈与する

土地と建物を別々に贈与することで、建物部分の贈与を先に行い、土地部分は相続で取得するなどの工夫も可能です。木造の建物で、20年程度経過している場合、固定資産税評価額は極めて低くなっていることが通常ですので、贈与と相続を上手に組み合わせることで、トータルの税負担を抑えることができます。

4. 適用は一生に一度だけ

この特例は、同一の配偶者からの贈与について、一度しか使えません。もし2回目以降に再度利用しようとしても、控除は認められません。そのため、適用のタイミングは非常に重要になります。控除額を目いっぱい使えるような状況で利用することが得策です。

5. 婚姻期間が20年以上必要(事実婚は不可)

「婚姻期間20年以上」という条件は、法律婚としての期間が20年を超えていることが必要です。いわゆる「事実婚」や「内縁関係」は対象外です。婚姻期間は、贈与税の確定申告の際に提出が必要な「戸籍」で証明することとなります。

6. 対象は「居住用不動産」または「その取得資金」に限定

贈与できるものは、実際に住むための家や土地、またはその購入資金に限られます。投資用物件や別荘などは対象外です。贈与後に居住しなければ、特例が認められない可能性があります。

7. 受贈者が実際に住む必要がある

贈与を受けた配偶者は、その不動産を贈与された年の翌年3月15日までに「実際に居住」しなければなりません。住民票の移動だけではなく、実際に住んでいる実態が必要です。贈与だけして住んでいないケースは否認リスクがあります。

8. 必ず贈与税の申告が必要(非課税でも)

「非課税だから申告しなくていい」という誤解が多いですが、控除を受けるには申告が絶対に必要です。贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに、税務署に申告書を提出する必要があります。

9. 贈与された不動産を短期間で売却すると要注意

特例を利用した後、贈与を受けた不動産をすぐに売却すると、実質的な贈与の目的を疑われる可能性があります。税務署から「実際には売却目的だったのでは?」と見なされ、特例を否認されることもあります。

この特例は、「引き続き居住する見込み」があることが条件となっております。

10. 登記費用・登録免許税・不動産取得税などの負担も考慮する

この特例は贈与税が非課税になるだけで、不動産の名義変更に伴う登記費用・登録免許税・不動産取得税は別途必要です。
登録免許税については、固定資産税評価額の2%がかかります。評価額3000万円の不動産の場合、60万円の税金が発生することになります。
不動産取得税については、土地及び建物(住宅)は3%とされていますが、住宅の場合には軽減措置があります。具体的には、土地の課税標準は50%になりますので、税率は実質1.5%です。さらに、建物については、築年数に応じて420万円から1200万円の控除がありますし、土地もさらなる減額措置がありますので、不動産取得税はかからないケースが多いです。なお、不動産取得税について軽減措置を受ける場合、申告が必要とされていますが、贈与された不動産に住民登録があれば、申告が無くても都道府県で自動的に計算してくることが多いようです。

11. まとめ

この制度は、うまく活用すれば大きな節税と家族の安心につながります。ただし、細かい条件やタイミングによっては「適用できなかった…」というケースもあるため、利用前に専門家へ相談するのが安心です。