相続にはさまざまな種類があり、「数次相続」「相次相続」「再転相続」は混同されがちです。どれも相続が複数回発生している状況に変わりありませんが、それぞれ異なる意味を持ちます。今回は、この内容について解説します。
1. 数次相続とは?
数次相続(すうじそうぞく)とは、ある相続が発生した後、相続人が相続財産を承継する前に亡くなり、次の相続が発生することを指します。簡単に言うと、最初の被相続人(亡くなった人)の相続が完了する前に、相続人の一人が死亡し、その相続が続けて発生するケースです。
たとえば、父が亡くなり、子が相続人となったものの、その子も相続財産を正式に承継する前に亡くなった場合、父の遺産の相続と子の遺産の相続が重なることになります。このような状況では、父の相続に加え、子の相続も同時に扱う必要があり、法律や手続きが複雑になることが特徴です。
(1) 数次相続の具体例
父が亡くなり、子が相続する前に死亡した場合
① 最初の相続(父の相続)
- 被相続人:父
- 相続人:子と母
② 次の相続(子の相続)
- 父の遺産分割前に子が死亡
- 子の相続人は、父の遺産分割に参加することになる
このように、父の遺産分割が済んでいないうちに子が亡くなると、子の配偶者や子(父から見ると孫)が関与することになり、当事者が増加することになります。
(2) 2回目の相続で相続人が1人の場合
① 最初の相続(父の相続)
- 被相続人:父
- 相続人:子と母
② 次の相続(母の相続)
- 父の遺産分割前に母が死亡
- 父の相続人である母を子が相続するため、父の相続人は子1人だけになる
父の遺産分割が済んでいないうちに母が亡くなると、父の遺産分割に関与する相続人が1人だけになってしまうため、もはや遺産分割協議を行うことができないとされています。
③ 母の死亡前に遺産分割協議書を作成していた場合
この場合は、遺産分割協議は有効に成立しているため、相続登記や相続税申告などの相続手続きは、この分割協議書に基づき行うこととなります。
④ 母の死亡前に口頭で遺産分割協議が成立していた場合
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、遺産分割協議書を作成してなくても、相続人全員による口頭での合意があれば、遺産分割協議は有効に成立します。この場合、子が母及び子の間で遺産分割協議が成立した旨及びその内容を証する以下のような「遺産分割協議証明書」という書類を作成することで、相続登記などの手続きを行うことができます。
遺産分割協議証明書
令和7年4月2日鈴木太郎(本籍 東京都武蔵野市中町一丁目9番)の死亡によって開始した相続における共同相続人鈴木花子及び鈴木一郎が令和7年10月14日に行った遺産分割協議の結果、鈴木一郎が鈴木太郎の遺産である後記不動産及び預貯金を単独取得したことを証明する。
令和7年11月30日
相続人兼相続人 鈴木花子の相続人
住所 東京都武蔵野市中町1-9-5
氏名 鈴木一郎 印
・土地
所在:東京都武蔵野市中町一丁目
地番:9番5
地目:宅地
地積:100.11㎡
・預貯金
三鷹銀行武蔵野支店 口座番号123456
⑤ 母の死亡前に遺産分割協議が成立していない場合
上述のとおり、この場合は遺産分割協議を行うことができません。父の遺産は、母と子で法定相続分である2分の1づつを取得することになります。
(3) 2回目の相続で相続人が2人以上の場合
上記のケースで相続人である子供が2人以上いる場合、父が亡くなったあと遺産分割協議をしないまま母がなくなっても、父の遺産分割協議は未確定のままとなります。母の死亡後でも、父の相続について兄弟で話し合いをして、どのように配分するかを決めることになります。
(4) 数次相続の注意点!
数次相続では2回目の相続で相続人が1名かどうかで、1回目の相続の取扱いが大きく変わります。分割方法によっては、相続税の負担が大きく変動しますが、遺産分割協議がもはやできないことになると、その効果は得られないこととになってしまいます。
数次相続では、「生前に遺産分割協議書を作成しておくこと」又は分割協議書を作らないまでも「口頭での分割協議を行っておくこと」が最も重要になります。
2. 相次相続とは?
相次相続(そうじそうぞく) とは、短期間のうちに連続して相続が発生することを指します。具体的には、ある人が亡くなり、その相続人が相続財産を取得した後、10年以内にその相続人も死亡し、さらに次の相続が発生するケースをいいます。
このような場合、相続税が短期間に二重、三重に課税されることになりますが、相続税の負担を軽減するための「相次相続控除」という制度が設けられています。
なお、相続税における相次相続控除は以下のように計算します。
- 相次相続が 1年以内に発生した場合は、前回の相続税の100%を控除可能
- 相次相続が10年以内に発生した場合、経過年数に応じて控除率が減少
- 10年を超えると相次相続控除の適用なし
3. 再転相続とは?
再転相続(さいてんそうぞく)とは、相続人が相続を承認または放棄する前に死亡し、その相続人の相続人が代わりに相続の承認や放棄を行うことを指します。
つまり、相続を受けるべき人が遺産を正式に引き継ぐ前に亡くなってしまった場合に、その次の相続人が相続の選択(承認・放棄)を行うことができる制度 です。

