相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切相続しないとする手続きです。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
一方で相続税は、相続によって取得した財産に対して課される税金です。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、財産を取得しません。したがって、原則として相続税を納める義務もなくなりますが、注意点がありますので詳しく解説します。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の保有していた財産及び負債を一切相続しないようにする手続きです。相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をする主な理由として、以下のようなケースがあります。
- 被相続人に多額の借金がある
- 兄弟姉妹間の相続争いを避けたい
- 相続財産を管理する負担を負いたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい
相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
2. 相続放棄と相続税の関係
相続放棄と相続税には密接な関係があります。以下に具体的な関係を説明します。
(1) 相続放棄をすると原則として相続税は発生しない
相続税は、相続によって取得した財産に対して課される税金です。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、財産を取得しません。したがって、相続税を納める義務もなくなりますが、後述するようにいくつかのケースでは相続税がかかることもあります。
(2) 相続放棄によって相続税の負担が変わる
相続放棄をすると、その人が相続するはずだった財産は他の相続人に移ります。そのため、他の相続人の相続税の負担が増える可能性があります。例えば、3人の子供が均等に相続する場合と、1人が相続放棄し2人で相続する場合では、後者の2人の取得額が増え、税額が高くなる可能性があります。
(3) 相続放棄後の財産の行方と相続税
同じ順位の相続人が一斉に相続放棄をした場合、その財産は次順位の相続人に移ります。例えば、子供全員が相続放棄をすると、次に被相続人の親、親がいない(又は相続放棄すると)と兄弟姉妹が相続することになります。この場合、相続税の計算は新たな相続人に対して行われるため、税負担が変わる可能性があります。
3. 相続放棄と相続税の具体例
ケース1: 負債が多いため相続放棄
被相続人に資産1,000万円、借金3,000万円があった場合、相続人が相続放棄をすると、借金も相続しなくて済みます。この場合、資産を取得しないため、相続税の支払いも不要です。
ケース2: 相続税の節税目的での相続放棄
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、一定額までは課税されません。相続放棄によって相続する人の人数が減ると、1人あたりの取得額が増え、相続税の負担が増える可能性があります。そのため、相続税対策としての相続放棄は慎重に判断する必要があります。
4. 相続放棄をする際の注意点
相続放棄後の財産の行方を確認する
相続放棄をしても、借金が次順位の相続人に移る可能性があるため、家族全体の状況を考慮して判断することが重要です。
相続税の負担増を考慮する
相続放棄によって他の相続人の相続税が増える可能性があるため、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。
相続放棄の期限を守る
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
5. 生命保険金と相続放棄の関係
上述したとおり相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切相続しないことになります。しかし、生命保険金は「相続財産」ではなく、受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
例えば、被相続人が死亡保険に加入しており、受取人が相続人(例:子ども)に指定されていた場合、その子どもが相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
6. 生命保険金にかかる相続税
生命保険金は相続財産には含まれませんが、一定額を超えると「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
(1) 生命保険の非課税枠
相続税法では、生命保険金には 「500万円 × 法定相続人の数※」 の非課税枠が設けられています。
この非課税枠を超えた部分については、相続税の対象となります。
例:法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)の場合
非課税枠 → 500万円 × 3人 = 1,500万円
生命保険金が2,000万円の場合
1,500万円までは非課税、超えた500万円分に相続税が課税される
※ 相続放棄をした場合でも、非課税枠の計算にはカウントされる
7. 生命保険金を受け取る際の注意点
(1) 借金の支払い義務には影響しない
生命保険金は受取人固有の財産となるため、たとえ相続放棄をしても 被相続人の借金の返済義務には影響しません。相続放棄をすれば、借金を引き継ぐことはありませんが、生命保険金はそのまま受け取れます。
(2) 生命保険の保険料負担者が「被相続人以外」の場合
被相続人以外の親族などが生命保険の保険料を負担していた場合は、相続税ではなく贈与税又は所得税の対象になる可能性があります。
(3) 相続放棄した場合の保険金の非課税枠
相続放棄をした人が保険金の受取人であった場合、生命保険金の非課税枠を適用することはできません。非課税を適用できる人は法定相続人でなく、民法上の実際の相続人に限られています。相続放棄により相続人でなくなった場合には、非課税は適用できなくなるため要注意です。
8. 相続財産を使ってしまった場合(単純承認)
相続放棄をするつもりでも、相続財産を使ってしまった場合は、放棄が認められず、結果的に相続税の課税対象になります。
(1) 単純承認とは
相続放棄をする前に 相続財産を処分・使用してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。例えば、相続開始後に被相続人の預金を引き出して使ってしまうと、相続放棄できなくなり、相続税がかかることになってしまいます。また、相続放棄後に相続財産を処分・使用した場合、相続放棄が無効となり、同様に相続税がかかることになる可能性があります。
(2) 具体例
相続放棄前に被相続人の銀行口座から100万円を引き出した
この時点で「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
結果として、他の相続財産や負債も引き継ぎ、相続税の申告義務が発生することになります。
9.相続放棄と遺贈の関係
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切相続しませんが、被相続人の遺言に基づいて財産を受け取る(遺贈を受ける)場合は、相続とは異なる形で財産を取得することになります。
ただし、遺言の内容が包括遺贈(”財産の何分の1を遺贈する”というような文言)であると、財産と共に債務も承継することになりますので、相続放棄した意味がなくなってしまいます。
10. 遺贈を受けた場合の課税ルール
(1) 遺贈は相続税の課税対象
相続放棄をしても、遺贈を受けた場合は 「相続税の課税対象」 となります。
つまり、相続税の負担を回避するために相続放棄をしても、遺贈を受けると結局相続税が発生するということになります。
11. 遺贈を受けた場合の「2割加算」
相続税には、「一親等の血族及び配偶者」以外が財産を取得した場合に相続税額が2割増しになるというルールがあります。相続放棄をした人は、法律上「相続人ではない」とみなされますが、親又は子、配偶者が2割加算の対象となることはありません。
12.まとめ
相続放棄と、保険金や遺贈を組み合わせると、効率的に財産の移転ができる可能性があります。
しかしながら、債務を引き継がない一方で、財産だけもらうことには、「詐害行為」などの法的な問題や、思わぬ税負担が発生することがあります。
専門家(税理士・弁護士)に相談し、適切に検討を行い、相続税の試算をしてもらうことをおすすめします。

