株式を相続により取得した場合、他の財産と合算して基礎控除を超えるようであれば、原則として相続税を支払うことになります。さらに、相続した後にその株式を売却した場合には、所得税(プラス住民税も)もかかることになります。
相続税と所得税では、課税対象となる金額の考え方に大きな違いがありますので、混乱してしまうケースが多いと思います。今回は相続した株式をその後売却した場合の、所得税の計算についてご説明します。
1. 株式を売却したときにかかる税金について
株式を売却した際に、購入金額(プラス譲渡費用)より売却金額が大きいと譲渡所得税・住民税がかかります。
譲渡益(譲渡代金-取得費-譲渡費用)に対して20.315%の税率で税金がかかることになります。
2. 譲渡益を計算する取得費の注意点!
相続した株式の譲渡益を計算する際の「取得費」は、亡くなられた方が株式を購入したときの金額になります。
相続で取得した株式の場合、相続税を申告した際の相続税評価額と間違えやすいので注意をしてください。
相続税の申告の際には、相続時の時価つまり亡くなられた時の時価を参考に計算します。
一方で、所得税及び住民税の計算をする際には、この相続時の時価ではなく、亡くなられた方が生前に購入した際の金額で計算をすることになります。
当時の購入金額がわからない場合には、原則として売却代金の5%を取得費とみなして計算をします。
株式を1000万円で売却しても、950万円が譲渡益となり、この金額に税金が課せらることになってしまいます。
税金を計算すると、950万×20.315%=193万円にもなります。
特に相続した株式が一般口座にあった場合には購入金額が不明の場合が多いので、売却する前に取得費がわかるかどうか一度調べてみることをおすすめします。
3. 取得費の確認方法
取得費の確認には以下の方法があります。
・取引報告書
株式購入した際に証券会社から交付されます。ご自宅に当時の取引報告書が保管されていないか探してみましょう。
・顧客勘定元帳
過去の売買や配当などの取引記録が記載されています。10年間は保存がされていますので、証券会社から取り寄せて確認をすることができます。
・通帳などの本人資料からの記録で確認をする
預金通帳や本人のメモなどから取得時期と金額を確認し、当時の時価と一致しているか整合とり、取得価額を確認する方法になります。
・名義書換日から当時の市場価格を確認する
名義書換日を取得日とみなす方法になります。発行会社の株主名簿管理人へ問い合わせをし、被相続人へ名義が変更になった日を確認し、その日を取得日とみなして当時の時価を算定する方法になります。
4. 相続で取得した株式の特例!取得費加算の特例の適用を忘れずに
・取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、譲渡益を計算する際の取得費に、相続税のうち売却した株式に対応する部分の相続税を加えて計算するという制度になります。これを適用することにより、譲渡益が抑えられますので、所得税及び住民税の一部削減が可能となります。
通常は、{譲渡益(譲渡代金-取得費-譲渡費用)}×20.315%が税金になりますが、
{譲渡益(譲渡代金-取得費-取得費加算の特例―譲渡費用)}×20.315%の計算になります。
・特例を適用するには
いつ売却した株式でもよいというわけではありません。相続開始から3年10ケ月以内の売却が条件となります。
※この特例は相続税の一部を取得費に加える計算になりますで、相続税が発生しなかった場合には適用できません。
5. まとめ
相続で取得した株式を売却する際には、以下の3点に注意をしましょう。
・事前に取得費を確認しておくこと
・相続税の納税が発生した方は取得費加算の特例適用のためには、相続開始から3年10ケ月以内に売却をすること
・確定申告の際には取得費加算の特例を適用することを忘れないこと

