本来、相続人となる方が、被相続人よりも先に亡くなってしまう場合があります。
この場合、どのように相続するのかを説明致します。
1. 代襲相続とは
相続人となるべき人が相続開始の時に既に死亡し相続する権利を失っているときには、本来の相続人のお子さん(被相続人の孫など)や甥、姪が相続人となる場合があります。これを代襲相続といい、相続権を引き継いだ方を代襲相続人と呼びます。
ちなみに、相続を放棄した場合には、相続権自体を失うので代襲相続は発生しません。
代襲相続が発生するのは、死亡、相続欠格(被相続人に対して重大な犯罪行為等をした人)、相続廃除(被相続人の申立てにより相続人の地位を失わせる)の場合になります。
2. 代襲相続の範囲
・相続開始前に配偶者が亡くなっている場合
配偶者には代襲相続は発生しません。
例)家族構成 父親(今回亡くなった方)、母親、子供A、子供B、子供Aの子(孫a)
相続人は母親と子供Aと子供Bになります。もし、父親よりも前に母親が亡くなっている場合には、配偶者には代襲相続はありませんので、子供Aと子供Bで相続することになります。
・相続開始前に子供が亡くなっている場合
子供が親よりも先に亡くなっている場合には、何代でも代襲相続を続けることができます。
子供が亡くなっている場合には、孫が相続権を承継します。もし孫も亡くなっている場合にはひ孫が相続権を承継することになります。
例)家族構成 父親(今回亡くなった方)、母親、子供A、子供B、子供Aの子(孫a)
相続人は母親と子供Aと子供Bになります。もし、父親よりも前に子供Aが亡くなっている場合には、子供Aの子である孫aが相続権を承継することになります。
その結果、父親の相続人は母親、子供B、孫aになります。
・相続開始前に兄弟が亡くなっている場合
兄弟の場合には、その兄弟の子供(甥や姪)のみ代襲相続が認められております。
例)家族構成 姉A(今回なくなった方) 姉B 弟C 姉Bの子供 ※すでに両親は他界、姉は独身
姉Aが亡くなった場合、姉Bと弟Cが相続人となります。もし、姉Aが亡くなる前に、姉Bが死亡している場合には、姉Bの子供が相続権を承継します。そのため、姉Bの子供と弟Cが相続することになります。
・相続開始前に父母が亡くなっている場合
父母には代襲相続はありません。父親と母親が相続人の場合で、父親が既に亡くなっている場合には、母親のみが相続をすることになります。もし、父親、母親とも亡くなっている場合には、次の順位である祖父母に相続権が移ることになります。ただこれは代襲相続ではありません。
3. 養子の代襲相続について
養子も実子と同じように相続人にはなりますが、代襲相続の場合には注意が必要です。
代襲相続人になれるのは、養子縁組後に生まれた子(孫)のみです。
もし、養子縁組前に生まれた孫と養子縁組後に生まれた孫がいた場合には、代襲相続人になれるのは、養子縁組後に生まれた孫のみとなります。
4. 胎児の代襲相続について
胎児は、相続上、すでに生まれたものとみなして相続権を有することになります。
そのため、胎児であっても代襲相続権を有することになります。ただ、死産だった場合には、相続権は有しないことになりますので、代襲相続権もありません。
5. 遺留分について
代襲相続人にも遺留分は認められています。
ただ、認められるのは子供の代襲相続人(孫、ひ孫)のみです。兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪には遺留分は認められません。
6. まとめ
代襲相続が発生すると、相続人が増える可能性がありそれにより分割協議に時間がかかることがあります。また、戸籍など集める資料も多くなりますので、早めの準備をお勧めします。

