自筆証書遺言を作成用したけど、「保管場所をはどこにしよう?」「亡くなった後に相続人に発見されるだろうか?」「とはいえ、生前に遺言書の存在を相続人に伝えたくない。」という悩みを解決するための「自筆証書遺言保管制度」をご説明します。
1. 自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言保管制度は、遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に保管することができる制度です。また、遺言した人が死亡した場合には、遺言書を預けている法務局からから相続人等に遺言を保管しているということを通知してくれます。2020年(令和2年)7月10日からこの制度は開始されました。
2. メリット
自筆証書遺言保管制度のメリットは以下の通りです。
・遺言書が、法務局に適正に管理・保管される
自筆証書のデメリットであった、紛失してしまうというリスクを減らすことができます。
・死亡後は、関係相続人等に遺言保管所から通知される
作成した遺言書が発見してもらえないという不安を解消することができます。法務局では、役所の戸籍担当と連携して遺言者の死亡を把握して相続人等に通知を行います。
・相続開始後、家庭裁判所における検認が不要
ご自宅などで発見された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありますが、この制度を利用して法務局で保管されている自筆証書遺言書は検認は不要となります。
・公正証書遺言よりも圧倒的に費用が安い。
法務局に保管手数料は3900円となっております。低額で安全に保管をしていただくことができます。
・形式のチェックをしてもらえる。
遺言書の有効性を保証するまでには至りませんが、方式不備で無効にならないように法務局の職員によって確認をしてもらうことができます。
3. デメリット
自筆証書遺言保管制度のデメリットは以下の通りです。
・遺言者が申請手続きをしなければならない
本人が手続きに行くことができない場合にはこの制度は利用できません。郵送による申請は受け付けていません。遺言者本人が法務局に行き、申請手続きを行う必要があります。(公正証書遺言であれば公証人が自宅まで来てくれて作成できます。)
・遺言書の様式が設定されている
遺言書保管制度を利用する場合には、遺言書の様式が定められております。様式を間違ってしまうと再度作成をすることになりますので、法務局HPで様式を確認しましょう。
・内容まではチェックしてもらえない
形式面のチェックはしてもらえますが、内容まではチェックしてもらせません。遺言の内容について相談をしたい場合には、別途専門家に相談をする必要があります。
4. 保管申請の流れについて
自筆証書遺言保管制度の手続きの流れは下記のようになっています。
(1) 遺言書を作成する。(2) 申請書を作成する。(法務省HPからダウンロードできます)(3) 添付書類を準備する。(顔写真付きの身分証明書や住民票の写しが必要になります)(4) 法務局に予約をする。(5) 法務局に行く。5. 相続人が遺言書の内容を確認するには
(3) 添付書類を準備する。(顔写真付きの身分証明書や住民票の写しが必要になります)(4) 法務局に予約をする。(5) 法務局に行く。5. 相続人が遺言書の内容を確認するには
(5) 法務局に行く。5. 相続人が遺言書の内容を確認するには
この制度では、相続人は遺言者が死亡するまでは、遺言書の内容を閲覧することはできません。遺言者が死亡した後、法務局で閲覧請求をすることになります(原本閲覧は原本を保管している法務局でしか行えませんが、モニターによる閲覧は全国どこの法務局でも可能です)。
また、遺言書原本は返還がされません。そのため、不動産や預貯金の名義替え等で遺言書が必要な場合には、遺言者情報証明書(遺言書の画像情報がすべて印刷されているもの)の交付を受けることになります。この証明書は遺言書の原本の代わりとして各種手続きに使用できるものになります。またこの申請は郵送でも可能となります。

