亡くなった人が遺言書を作成していない、もしくは探しても遺言書が見つからない場合があります。その場合、法定相続人が亡くなられた人の遺産を相続することになります。

1. 法定相続人はどのように遺産をわけるのでしょうか?!

遺言書がない場合、もしくは遺言書がルール通りに作成されていない場合には、亡くなられた方の意思は意味を持たないことになります。そのため、法定相続人で遺産分割協議(話し合い)を行い、全員が納得いくように遺産を分けることになります。
極端に言えば、全員の合意があれば、お一人が100%の遺産を相続することも可能です。

また、法定相続分という相続人ごとに発生する権利があります。
法定相続分とは、民法に定められている相続の割合になります。相続人間で遺産の分け方が決まっていない、もしくは考えに相違がある場合には、この法定相続分をベースとして遺産を分けることになります。

2. 相続の遺産の分け方が決まったら書類を作成が必要!

遺産の分け方が決まったら「遺産分割協議書」という書類を作成します。この書類は遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類になります。遺言書がない場合には、相続登記や相続税申告、銀行口座の解約などの手続きで必要になりますので、忘れずに作成をしましょう!