1. 死亡生命保険金
受けった死亡生命保険には相続税が課税されますが、500万円×法定相続人の数までは、相続税がかかりません。
例えば、相続人が受け取った保険金の合計額が6000万円、法定相続人が4人の場合には、500万円×4人=2000万円までは相続税が課税されません。6000万円-2000万円=4000万円に相続税が課税されます。
1つ注意点があり、相続人が受け取った生命保険・死亡退職金のみが対象となります。つまり、相続人以外の方が保険金の受取人となっている場合には、その金額については全額に相続税が課税されます。
2. 死亡退職金
受けった死亡退職金には相続税が課税されますが、死亡生命保険と同様に、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。
3. 墓地や仏壇、仏像や神棚など
墓地(墓石や墓碑も含まれす)や仏壇、仏像や神棚などは相続税がかかりません。そのため、生前中に購入をしておくと相続税の節税対策にもつながります。
ただし、投資目的で購入した金の仏像等には相続税が課税されます。あくまで日常礼拝するために購入した仏壇・仏具が、相続税のかからない財産となります。以前、映画「マルサの女」のワンシーンで、純金で作った墓石で節税するという描写があり、ご存じの方もいるのではないでしょうか。
また、お墓や仏壇は相続税が課されませんので、お墓や仏壇をローンで購入された場合には、ローンの残額は債務控除(債務を遺産金額から差し引く)の対象にはなりません。そのため、生前の購入する場合には、現金一括払いか、生前にローンの支払いを終わらせて置くことが大切です。
ちなみに、武蔵野市には公営霊園がありませんが、近隣には「都立多摩霊園」及び「都立小平霊園」があります。また、武蔵野市内には「武蔵野の杜墓園」があります。
都立多磨霊園の場合には、2024年の募集内容では、墓地使用料(墓地代)が1,613,500円~7,329,900円となっております。都立小平霊園では、墓地使用料(墓地代)が1,561,400円~4,937,400円となっております。※この価額には墓石費用は含まれておりません。
4. 庭内神し(ていないしんし)及びその敷地
庭内神しとは、一般的に敷地内に神の杜や祠等といったご神体を祀り日常的に礼拝の用に供しているものをいいます。ご神体とは、不動尊、地蔵尊、道祖神、稲荷等で特定の者や地域住民の信仰対象とされているものをいいます。武蔵野市や三鷹市を歩いていると、この庭内神しのあるご自宅をよく見かけます。
従来はこの庭内神しのみが相続税のかからない財産でしたが東京地裁の平成24年の裁判により庭内神しとそれと密接に関連している敷地も相続税のかからない財産となりました。簡単に言うと、庭にあるお稲荷は、その敷地も含めて相続税が基本的にはかからないということになります。
5. 寄付金
相続財産を、国や地方公共団体や特定の公益法人に寄付した場合には、寄付した財産には相続税はかかりません。
だだし注意点があり2点あります。
1点目は、相続税の申告期限内に寄付をしたものが対象となります。申告期限が過ぎてから寄付をした場合には対象とはなりません。
2点目は、換金してからの寄付では非課税の適用は受けることができないということです。 金銭以外の不動産や動産を寄付しようとした際に、その不動産の立地や広さ、建物の状態によって寄付を断られるまたは、換金してからの寄付をお願いする団体が多いのが現実ですが、換金後の寄付については、非課税の適用をうけることはできませんので注意が必要です。

