小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方が所有していた土地について、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大8割減にして申告ができる制度です。

例えば、普通に計算すると評価額が5000万の土地でも、小規模宅地等の要件を満たした場合には、5000万円×20%=1000万円の評価額で相続税を計算できることになります。

この制度を活用すれば、相続税の負担を大幅に抑えることが可能です。

1.概要

小規模宅地等に該当する土地として、事業用宅地と居住用宅地という2つの区分があります。

今回は、自宅が対象となる身近な居住用宅地の小規模宅地等の特例について解説していきたいと思います。

(要件1)どんな土地に利用可能?

小規模宅地等の特例は、亡くなられた方が自宅として使用していた土地になります。
そのため、別荘などの土地には使うことはできません。

(要件2)相続人の要件は?

だれが相続しても適用があるわけではありません。
自宅に小規模宅地等の特例を使えるのは次の3名になります。

(1)配偶者(妻や夫)

配偶者は無条件で特例を使うことが可能になります。別居中の方でも可能ですし、相続後にすぐに売却しても特例を使うことができます。

(2)同居していた親族

亡くなられた方と一緒にその家に住んでいた親族も特例を使うことができます。
配偶者の場合と違い実際に同居していないといけません。(住民票だけあり、生活は別の場所は適用特例の対象にはなりません。

また、亡くなった後、相続税の申告期限(亡くなってから10ケ月間)までは、居住を継続し、かつその期間は売却をしてはいけません。

(3)別居親族(家なき子)

亡くなられた方と一緒に住んでいない方でも、特例を使うことができる場合があります。
別居親族が特例を受けられる要件は下記の2点になります。

➀ 亡くなられた方に、配偶者か同居親族がいない

➁ 相続開始前3年以内に、自分か配偶者や一定の親族などが所有する家にすんでない

➂ 相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない


つまり亡くなられた方の配偶者がすでに他界し一人暮らしをされており、相続人の自宅が賃貸である場合に該当することになります。

2.面積要件

この特例には面積制限があり、330㎡までが特例対象となります。
仮に、1000㎡の居住用の宅地を相続した場合には、そのうちの330㎡までが特例対象として8割減の評価額になります。残りの670㎡は評価減になりません。

3.申告要件

この特例を使う場合には、必ず相続税の申告が必要です。

特例を使えば相続税がかからないから申告をしないというのはできません。特例を使うためには、相続税が0円でも申告が必要です。

4. その他

・老人ホームに入居していたら?

亡くなられた方が、老人ホームに入居したことにより、亡くなられた方の居住用になっていなかった土地についても介護又は支援認定を受けていたなど一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が使えます。

・マンションは?

マンションについては、敷地の所有者持ち分に対応する部分について特例が使えます。
マンションの場合、通常土地の割合が少ないため、この特例の適用による節税効果は戸建て住宅に比べると少ないです。

・相続時精算課税で贈与を受けた土地は?

相続時精算課税により贈与をうけた土地については特例は使用できません。

5. まとめ

小規模宅地等の特例は、相続する方により特例が使用できるかどうか、さらに適用するための要件がかわります。
そしてこの特例が使用できるかどうかで相続税の額が大きく変わります。そのため早めに相続税のことを考えてこの特例について検討を始めるとよいでしょう。