今回は、遺言書がある場合法定相続分にどのような影響があるか説明します
1. 遺産の分け方について
亡くなった方の財産は、遺言書が作成されている場合には、基本的には遺言書の通りに分けることになります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議(相続人全員での話合い)により遺産の分け方を決めることになります。
つまり遺言書が最も優先さえることになります。
遺言書が優先される理由は、生前であれば自分の財産をどのようにするかは本人の自由であり、これと同じ考え方で、亡くなった方の意思である遺言を尊重しましょうという背景があるからです。
2. 遺言書通りに分けないといけないの?
たとえ遺言書があったとしても、相続人全員の同意があれば、相続人の話合いにより遺産を分けることも可能です。
ただし、遺言執行者が選任されている場合や、相続人ではない第三者への遺言がある場合には、その方の同意も得る必要があります。
3. 相続人とは?
相続人とは亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人のことです。
相続人は、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
(1) 第1順位
死亡した人の子供
※子供がすでに死亡している場合には、その子供、子供がなくっている場合には孫が相続人となります。
(2) 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
※第1順位がいない人は第2順位が相続人になります。また、父母と祖父母もいる場合には、その亡くなった人より近い世代の父母が相続人になります。
(3) 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
※第1順位、第2順位がいない場合には第3順位が相続人となります。 また兄弟姉妹が既に亡くなっている場合みは、その子供が相続人となります。
4. 法定相続分とは
法定相続分とは、民法に定められている相続人の相続割合のことです。遺産分割の目安となります。
(1) 相続人が配偶者と子供の場合
配偶者が2分の1 子供全員で2分の1
(2) 相続人が配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)の場合
配偶者が3分の2 直系尊属全員で3分の1
(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1※法定相続分は遺産分割協議の際には重要な目安とはなりますが、あくまで目安なので必ず法定相続分の通りに分けないといけないということでありません。
5. 法律上の婚姻関係のない間に生まれた子の相続は?
婚姻関係のない間に生まれた子の相続分は母親と父親でことなります。
(父親側)
父親に認知されている子供の場合には、父親の遺産を相続人となり遺産を相続することができます。また、法定相続分も婚姻関係のある間に生まれた子供と同じになります。認知をさえていなければ相続人とはなりません。
※遺言書に遺贈の旨が記載さえている場合には、財産を相続することができます。
(母親側)
父親とことなり母親とは、生まれたときから法律上の親子関係があります。そのため、母親の相続人となり、法定相続分も婚姻官営のある間に生まれた子供と同じになります。
6. 相続人がいない場合
相続人が不在の場合には相続人捜索の手続きと相続財産の清算手続きが公告を通して行われます。それでも相続人がいない不在の場合、国庫に帰属することになります。
お世話になった方に財産を渡したい、福祉団体などに寄付をしたいなどの考えがある場合には、生前に贈与や寄付をするか、遺言書を作成しておくのがよいでしょう。

