相続登記がされないため、所有者不明の土地が全国で増加し問題となっていました。この問題解決のため、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることになりました!
相続登記とは?
不動産は、その不動産をだれが所有しているかなどの情報について、法務局に保管されている不動産登記記録というものに記録がされています。その登記記録に変更がある場合には、原則所有者(代理申請も可)の申請によりその記録を書き換えて変更をします。
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人に変更をすることをいいます。
具体的義務化とは?
相続登記がいままでは任意でしたが、令和6年4月1日から義務化されます。
1.相続(遺言を含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割の話合いで不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその登記をする必要があります。
相続登記をしないとどうなるの?
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなった場合には、10万円以下の過料が科せられます。
過去の相続分は?
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。3年間の猶予期間があり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記にかかる費用
・登録免許税
不動産の登記には登録免許税というものがかかります。固定資産税評価額の0.4%になります。例えば、固定資産税評価額が1000万円の場合には、4万円になります。
・必要書類を取得する費用
故人の出生から亡くなるまでの戸籍・住民表除票、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産税評価証明書、印鑑証明書等が必要になります。必要書類により金額は異なりますが、1通あたり200円~750円程度となっております。
・司法書士の費用
ご自身で相続登記の申請をすることも可能です。司法書士に登記申請を依頼する場合には 司法書士への報酬も必要になります。
まとめ
不動産という大切な財産を守るためもに、この機会にぜひ相続登記を検討をしてみてはいかがでしょうか。

