令和6年4月1日から、相続登記の義務化が施行され、相続によって取得した不動産の登記を怠ると罰則(過料)が科されることになりました。ここでは、相続登記をしないことで発生する罰則やデメリット、対策について詳しく説明します。


1. 相続登記の義務化とは?

令和6年4月1日より、不動産を相続した人は、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないと法律で定められました。これにより、相続登記を放置した場合、正当な理由がなければ過料(罰金)を科される可能性があります。

この制度は、長期間登記が放置されることで、所有者不明の土地が増え、民間取引や公共事業の妨げになっているなど社会問題化していることを背景に導入されました。

2. 相続登記をしないと発生する罰則(過料)

① 10万円以下の過料(罰金)

相続登記をしないまま3年が経過した場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は刑事罰ではなく、行政上のペナルティですが、裁判所が個別に判断し、悪質なケースでは高額の過料が科されることも考えられます。

② 過去の相続にも適用される可能性あり

令和6年4月1日以前に発生した相続についても、法律施行後に3年が経過した時点で登記をしていなければ、過料の対象になる可能性があります。つまり、すでに相続が発生している場合でも、令和9年4月1日までに登記しなければ罰則を受けるリスクがあります。

3. 相続登記を放置すると起こるデメリット

罰則(過料)以外にも、相続登記をしないことで様々なデメリットが発生します。

① 不動産の売却や活用ができない

登記をしないと、法律上の所有者は亡くなった人のままです。そのため、不動産を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。
また、建物をリフォームする際にも、所有者が確定していないと手続きが難しくなるケースがあります。

② 相続人が増え、手続きが複雑化する

相続登記をせずに放置すると、次のような問題が発生します。

  • 新たな相続が発生し、相続人が増える
  • 相続人同士の話し合いがまとまらず、登記手続きが困難になる
  • 認知症の相続人が出ると、成年後見制度を利用しないと登記ができなくなる

特に、相続人が増えることで遺産分割協議がまとまらず、裁判になるケースも多いため、早めの登記が重要です。

③ 固定資産税の支払いが発生する

登記をしなくても、固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。
登記を放置しても税金の支払いは免除されず、延滞すると督促が来るので注意が必要です。

④ 他の相続人に勝手に登記される可能性

相続人の1人が勝手に自分名義で登記をしてしまうケースもあります。その場合、後から「自分の権利もある」と主張しても、手続きが複雑になり争いになることが多いです。

4. 相続登記をしないでも過料の対象外になるケース

相続登記の義務化はすべてのケースに適用されるわけではなく、以下のような場合は過料を免れる可能性があります。

① 正当な理由がある場合

  • 相続人が行方不明で、協議ができない
  • 遺産分割協議中で、合理的な理由により登記ができない
  • 司法書士や弁護士への依頼をしていたが、手続きが遅れている

② 相続放棄をした場合

相続放棄をすれば、相続人ではなくなるため、登記義務も発生しません。ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。

5. 相続登記をスムーズに進める方法

罰則を受けないためには、早めに相続登記を行うことが重要です。以下の方法を活用するとスムーズに進められます。

① 司法書士に依頼する

相続登記は専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するとスムーズです。
費用相場は5万円~15万円程度(不動産の評価額による)ですが、手続きを確実に進められます。

② 「相続人申告登記」を自分で行う

過料がかかるのを簡単に回避したい場合、「相続人申告登記(令和6年4月開始)」を利用できます。
これは、とりあえず相続人の名前を登記しておく制度で、詳細な遺産分割が決まっていなくても対応できます。

③ 期限を守るために早めに準備する

  • 遺言書がある場合はすぐに登記を進める
  • 相続人全員で遺産分割協議を早めに行う
  • 必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)を事前に準備する

6. 相続登記義務化の対象外となるもの

相続登記義務化には例外があり、義務化の対象外となるケースも存在します。以下のような場合は、相続登記をしなくても過料の対象にはなりません。

  • 相続放棄をした場合
  • 配偶者居住権の設定
  • 相続財産に不動産を含まない場合
  • 未登記の家屋
  • 正当な理由がある場合(病気療養中、費用が負担できない、相続人間での訴訟など)

7. まとめ:相続登記をしないリスクと対策

  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される
  • 過去の相続でも、令和9年4月1日までに登記しないと罰則対象になる可能性がある
  • 登記しないと、不動産が売却できず、相続人が増えて手続きが複雑化する
  • 司法書士に依頼するとスムーズ(費用相場5万~15万円)
  • 「相続人申告登記」制度を活用すれば、とりあえず過料の回避が可能

相続登記を放置すると、罰則だけでなく様々なトラブルに発展するため、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。